トンボ鉛筆(小川晃弘社長)の消しゴムの商品ブランドであるMONO(モノ)ブランドのシンボルである青、白、黒の3色柄が、3月1日、特許庁より輪郭のない「色彩のみからなる商標」として登録を認める判断(登録査定)があった。同社は今後、商標登録への速やかな手続きを進める。
同商標の第1号として登録することが認められた。
「色彩のみからなる商標」は、平成27年4月1日に施行された改正商標法において商標権として新たに保護の対象になった。同社は改正商標法施行同日にMONOブランドの青、白、黒の3色柄を出願。これに対して平成28年8月、拒絶理由通知書が同社に届き、これを受けて同年10月末、拒絶理由の解消を目的に「意見書」や「手続補正書」を提出した。
平成29年1月、特許庁より追加の資料提出等を求められ同年2月、主に当該3色柄の識別力に関する資料等を提出した。その結果、今回の登録を認める判断を受けた。
MONOの青、白、黒の3色柄は、昭和44(1969)年に発売した「MONO消しゴム」の本体を巻いている紙製ケース(スリーブ)に採用して48年間、変わっていない。
3色柄の立ち上げとなったMONO消しゴムは、現在10品種・18種(MONOブランドの3色柄を導入している商品のみ)あり、事務学習用消しゴム市場で約5割(2015年同社推定)のシェアを持つトップブランド。その他、3色柄で展開しているMONOブランドの商品分野は、鉛筆類、修正テープ類、シャープペンシルの一部、シャープ芯で、商品別では31品種・117種を展開する。
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2017年03月02日
MONOの青、白、黒の3色柄 「色彩のみからなる商標」として登録査定
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